最高裁判所第一小法廷 昭和42(オ)1441 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人土井平一の上告理由について。
弁論の全趣旨もまた独立の証拠原因となり得ないものではないから、弁論の全趣
旨によつて事実を認定することが許されないわけのものではない。そして、本件記
録に徴すると、被上告人が、上告人の本件土地の不法占有によつて蒙つた損害金算
定の基礎となるべき本件土地に対する相当賃料額を一ケ月金一、〇九〇円である旨
を主張したのに対し、上告人は、第一審においてはこれを認めて争わなかつたが、
原審に至つて、その計算の根拠はこれを明らかにしないが、相当賃料額は昭和二三
年四月以降は一ケ月九一九円、同二七年四月以降は一ケ月金九九四円、同二八年四
月以降は一ケ月一、〇八九円である旨を主張したことが明らかであるところ、原審
は、右のようにいつたんは被上告人の賃料額についての主張を争わなかつた上告人
の態度および右の変更された上告人の陳述の内容その他本件に表われた訴訟資料を
弁論の全趣旨として斟酌して本件土地の相当賃料額を被上告人主張の額と同額に認
定したことを記録上窺うに足りるのであつて、原審の右事実認定は、少なくとも原
審が被上告人の損害金請求を認容した昭和三五年一二月以降の本件土地の相当賃料
額に関しては、これを是認し得ないものではないから、原判決に所論の違法はない。
論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するにすぎないもので、
採用し得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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